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第一章 総則 名称 第1条 本会は、日本歯科人間ドック学会(英文名・Japan Academy of Dental Human Dock 略称JADD)と称する。 事務局 第2条 本会は事務局を東京都豊島区駒込1-43-9駒込TSビル財団法人口腔保健協会内に置く。 目的 第3条 本会は歯科人間ドック領域の研究並びに向上発展、普及を図り、 もって国民の健康の維持と増進に貢献することを目的とする。 事業 第4条 本会は前条目的を達成するために次の事業を行う。 (1)学術大会の開催 (2)学会誌、その他必要な出版物の刊行 (3)コンピューターソフトの開発 (4)本会の目的に沿った各種学術的研究調査 (5)講演会、研修会、研究会等の開催 (6)国内外の医科、歯科関連学会、諸団体との連携 (7)その他本会の目的に必要な事業 第二章 会員 資格 第5条 本会の会員の種別および資格要件は次の通りとする。 (1)正会員:本会の対象とする領域、またはそれと関連ある領域において専門の学識、 技術または経験を有する個人。 (2)施設会員:歯科人間ドックを運営する施設とその関連業務を行う施設。 (3)事業維持会員:本会の目的に賛同し、事業を後援する個人、法人または団体。 (4)名誉会員:本学会に対して著しい功績のあった正会員および施設会員代表者の中から、常任理事会の議を経て、理事会及び評議員会の承認を得た個人。 会費 第6条 本会の会員は別に定める会費を納入しなければならない。 入退会 第7条 入会または退会の手続きは別に定める。 第三章 役員 第8条 本会に次の役員を置く。 会長 1名 学術大会長 1名 副会長 3名以内 理事 若干名(常任理事を含む) 顧問 若干名 監事 2名 評議員 若干名 役員の職務 第9条 (1)会長は本会を代表し、理事会を組織して本会の会務を総括する。 会長は評議員会において選出され、総会において承認を得た者とする。 (2)学術大会長は、学術大会の運営を主宰する。大会長は評議員会の推薦により、 総会の承認を得て会長が委嘱する。 (3)副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。 副会長は会長が評議員の中から指名する。 (4)理事は理事会を構成し、会務を運営、執行する。 理事は会長が評議員の中から委嘱する。 (5)常任理事は常任理事会を構成し、会務を分担、執行する。 常任理事は会長が理事の中から委嘱する。 (6)顧問は医歯連携の側面を補佐する、顧問は医科歯科の学識経験者に会長が委嘱する。 (7)監事は事業並びに会計を監査する。 監事は評議員会で互選し、会長が委嘱する。 (8)評議員は本会の会務一般について審議する。評議員は正会員の中から会員の推薦により 理事会の審議を経、評議員会、総会の承認を得て会長が委嘱する。 役員の任期 第10条 学術大会長の任期は1年とする。他の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 第四章学術大会 学術大会 第11条 本会は学術大会を毎年1回学術大会長が主宰して開催する。 第五章会議 総会 第12条 総会は、毎年1回会長が召集し、議長となり、学術大会会期中に開催する。 理事会 第13条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、必要に応じて開催する。 常任理事会 第14条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、必要に応じて開催する。 評議員会 第15条 評議員会は、評議員をもって構成し、年1回以上開催する。 委員会 第16条 本会は、会則4条に掲げる事業を行うために、委員会を置くことができる。 委員の構成は会長が決める。 第六章会計 経費 第17条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。 会計年度 第18条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。 会計監査 第19条 本会の会計は監事によって監査され、総会の了承を受けなければならない。 第七章 その他 会則の改正 第20条 本会則を改正するにあたっては、総会の承認を得なければならない。 雑則 第21条 本会則施行について必要な細則は別に定める。 附則 第22条 本会則は、平成10年4月1日より施行する。 |
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