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第一章 会員
.会員の権利
第1条 会員は、次の事項をなすことができる。
(1)正会員
・総会に出席し議決することができる。
・会が主催、共催、後援する大会、研究会、催し等に出席、発表することができる。
・新規加入会員及び評議員を推薦することができる。
・本会の発行する機関誌へ学術論文を投稿することができる。
・会が発行する刊行物を受領することができる。
(2)施設会員
・施設会員の代表者は正会員とする。
・施設の代表者は、あらかじめ理事会の承認を得て、
施設の所属者一名に代表権を委任することができる。
・施設会員の施設の所属者は、会が主催、共催、後援する大会、研究会、催し等に
出席、発表することができる。
・施設会員の施設の所属者は、会が発行する機関誌へ学術論文を投稿することができる。
(3)事業維持会員
・会が主催、共催、後援する展示会に出席することができる。
・会が発行する刊行物に広告を優先的に掲載することができる。
・会が発行する刊行物を受領することができる。
入会
第2条
(1)所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、入会金及びその年度の会費を添え、
本会事務局に提出し、理事会の承認を受ける。
(2)再入会の場合も同様とする。
退会
第3条
(1)退会しようとする会員は、所定の用紙に記入した退会届出書を
本会事務局に提出するものとする。
なお、未納の会費がある場合は完納のうえ退会するものとする。
(2)会員は次の場合に退会したものとみなす。
・死亡したとき
・法人、団体が解散またはこれに類する事実が生じたとき
・会費が3年間未納のとき
除名
第4条 会員としての義務に違反し、または本会の名誉を著しく傷つける行為があった者を、
会長は理事会に諮り除名することができる。
会費
第5条 本会の会員は次の会費を年度ごとに前納する。
(1)名誉会員 会費の納入を免除する
(2)正会員 年額10,000円
(3)施設会員 年額20,000円
(4)事業維持会員 年額一口50,000円(一口以上)
(5)入会金入会時10,000円
第二章 学術大会
呼称
第6条 学術大会は、第○◯回日本歯科人間ドック学会と呼称する。
企画・運営
第7条 学術大会の企画・運営は学術大会長が裁量する。
第三章 委員会
第8条
(1)会長の諮問に応じ、特定の事項の調査、審議または研究を実施するために
必要な委員会を設置することができる。
(2)委員会の設置及び廃止については理事会にこれを諮り、決定する。
(3)委員は本会会員に限定することなく専門の学識経験者にこれを委嘱することができる。
(4)委員長、副委員長及び委員は会長が委嘱する。
第四章 会議
総会
第9条 総会議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(1)次の事項は総会の承認を得なければならない。
・事業報告及び収支決算についての事項
・事業計画及び収支予算についての事項
・役員人事についての事項
・その他本会の運営に関する事項
理事会
第10条
(1)理事会は、理事の過半数をもって成立する。
(2)委任状は出席とみなす。
(3)理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決定する。
可否同数のときは議長の決するところによる。
(4)理事会は次の事項を審議する。
・会務の執行に関する事項
・その他会長が必要と認めた事項
常任理事会
第11条
(1)常任理事会は、常任理事の過半数をもって成立する。
(2)委任状は出席とみなす。
(3)常任理事会の議決は、出席常任理事の過半数をもって決定する。
可否同数のときは議長の決するところによる。
(4)常任理事会は次の事項を審議する。
・会務の運営、執行に関する事項
・その他会長が必要と認めた事項
評議員会
第12条
(1)評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立する。
(2)委任状は出席とみなす。
(3)評議員会の議決は出席議員の過半数をもって決定する。
可否同数のときは議長の決するところによる。
(4)評議員会は、次の事項を審議する。
・事業計画及び予算
・事業報告及び決算
・その他本会の運営に関する重要事項
第五章 機関誌
第13条 機関誌は、日本歯科人間ドック学会誌とし、年1回以上発行するものとする。
第六章 その他
施行細則の改正
第14条 本施行細則を改正するにあたっては、理事会の承認を得なければならない。
平成10年 4月 1日制定
平成10年 4月 1日施行
平成19年12月 7日改正
平成19年12月 7日施行
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